判断能力が十分ではない方(認知症の方など)が、たとえば
・不動産(土地や建物)を売りたいとき
・福祉サービスを受けたいとき
・遺産分割をしたいとき
これらを本人が一人でできなければ、成年後見人などが代わってすることになります。
また、本人が将来判断能力が不十分になったときに任意後見人が代わってこれらをする制度もあります。(任意後見制度)
成年後見制度に関することなら司法書士今中和宏事務所にご相談ください。
成年後見制度に関することなら
2022/03/29
判断能力が十分ではない方(認知症の方など)が、たとえば
・不動産(土地や建物)を売りたいとき
・福祉サービスを受けたいとき
・遺産分割をしたいとき
これらを本人が一人でできなければ、成年後見人などが代わってすることになります。
また、本人が将来判断能力が不十分になったときに任意後見人が代わってこれらをする制度もあります。(任意後見制度)
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