・建物を新築したとき
・不動産(土地や建物)を売却したとき、または購入したとき
・不動産の登記名義人が死亡したとき(相続)
・不動産を担保にして銀行などからお金を借りるとき
・不動産を担保にした借入金を完済したとき
このような場合の不動産登記の代理申請手続きなら司法書士今中和宏事務所にお任せください。
不動産登記の代理申請手続きなら
2022/03/17
・建物を新築したとき
・不動産(土地や建物)を売却したとき、または購入したとき
・不動産の登記名義人が死亡したとき(相続)
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