不動産の所有者(登記名義人)が亡くなった後、生存されている相続人に名義変更することを相続登記といいます。
相続登記がされないと、登記簿を見ても所有者が誰かわからないので、売買などの取引もできませんし、道路拡幅などの公共事業にも支障をきたします。さらに、長期間相続登記がされないままだと、相続人の範囲が亡くなった方の孫やひ孫らに拡大するおそれがあり、そうなると相続登記をすること自体が困難となります。(相続登記をするには、原則相続人全員のハンコが必要です)
このような所有者不明土地の増加は、日本経済にとってますます深刻化するおそれがあります。そこで、これまでは義務ではなかった相続登記を義務化させる制度が創設されました。施行は、令和6年4月1日からスタートです。
詳しくは、法務省ホームページを参照または当事務所へお問い合わせください。